事業主の皆さん
職場のセクシュアルハラスメント対策は
あなたの義務です!!
職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務です。
必要な措置は10項目あります。<均等法第11条 指針>
職場でのセクシュアルハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分発揮することの妨げにもなります。
それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
セクシュアルハラスメントは異性間だけではなく、同性に対するものも該当します。
事業主の皆さん、性別役割分担意識に基づく言動に気をつけ、男女労働者がセクシュアルハラスメントのない職場でいきいきと働くことができる雇用管理の実現に向けて、法に沿った対策はもちろんのこと、自社に合ったより効果的な対策に積極的に取り組みましょう。
詳しくは↓↓↓
2903職場のセクシュアルハラスメント対策.pdf